最終更新日: 2023年12月2日 by it-lawyer
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スタートビズ法律事務所 代表弁護士 スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。 |
こんにちは、IT企業のための弁護士、宮岡遼です。
今回は、内々定取り消しをめぐる問題について説明したいと思います。
内定と内々定の違いがわからない、内々定を取り消していい場合とダメな場合の区分けがわからないと思われている方は多いのではないでしょうか?
それでは、説明していきます。
目次
(採用)内々定とは
一般的には、企業は応募者に対して口頭で内々定を告げ、内定通知書で正式に内定とすることが多いと指摘されています。
応募者は数社から内々定を得た後、内定を得る企業を絞り込んでいくものと理解されています。
内定についてはこちらの記事を参照してください。
このように、応募者は他社への就職活動を続けており、企業は応募者を最終的な採用するとまでは決定していない状態が内々定です。
つまり、内々定とは、内定に至る前の、企業と応募者のお互いが拘束関係がなくそれが互いに意識されている状態をいいます。
内々定は、その段階では、入社に向けた手続きがなんら行われていなかったり、企業から応募者に口頭で知らされるのみの場合も多いです。
内々定取得者は、企業から就職活動をやめるよう言われることもほとんどなく、就職活動を続ける人が多いです。
「内定」とは違って、企業と応募者との間に労働契約は成立していないものと考えてよいです。
内々定取消しができる場合とは
内々定取消しは、基本的に自由にできます。内々定は未だ企業と応募者の間に労働契約が成立しておらず、なんら企業の意思決定を拘束できる状態にないと見なされるからです。
内々定取消しの重要な裁判例では、入社に向けた手続き等が特に行われていないこと、当時の就職活動では、内々定後も就職活動を継続する学生も多かったこと等の具体的事情の下で、労働契約の成立が否定されています(福岡高裁判決平成23年2月16日・コーセーアールイー第1事件、福岡高裁判決平成23年3月10日・コーセーアールイー第2事件)。
内々定取消しは慰謝料が発生することがあるので注意を!
では、内々定取消しはやり放題でなんらのリスクもないかというと、そうではありません。
内定とは違い、労働契約が成立しておりこれを破棄したものとはならないため、応募者が他社に就職するまでの賃金を損害賠償として支払う義務などは発生しません。
しかし、入社できるとの信頼を裏切ったものとして、慰謝料の支払が義務付けられる場合があります。期待権侵害というものです。
内々定を取消した応募者から、慰謝料を支払えとの内容証明郵便が届いた場合には、慎重な対応が必要です。
内々定取消しで慰謝料が認められた裁判例としては、例えば以下のものがあります。
・ 東京地方裁判所 平成15年6月20日 慰謝料 150万円
・ 福岡地方裁判所 平成22年6月2日 慰謝料75万円
・ 福岡地方裁判所 平成22年6月2日 慰謝料100万円
・ 福岡高等裁判所 平成23年3月10日 慰謝料50万円
・ 東京地方裁判所 平成29年4月21日 慰謝料50万円
これら裁判例で重要視されていることは、内々定取消しの際に、企業が応募者に対して誠実な態度をとっていたか否かということです。特に、応募者から説明を求められた場合には、可能な限りの説明をしておくことが重要となります。
内々定が内定と同じと判断されてしまう場合とは
内定と同じと判断されることの意味
内定と同じと判断されることの意味とはなんでしょうか。
企業が「内々定」というていをとっていても、実質的に「内定」であると言えるようなものであれば、労働契約が成立したものと扱われます。
そしてそれは、内定取消しをした場合には、上記のような慰謝料に加えて、応募者が働いていないにも関わらず賃金を払い続けないといけないということを意味します。
新卒採用者が、今年度の就職を諦めることになった場合には、1年間の賃金を支払わなければなりません。働いてないにもかかわらずです。
内定と同じ扱いとなってしまう場合とは
内々定としているのに、内定と同じ扱いを受けてしまうのはどんな場合でしょうか?
例えば、採用内々定の通知を送る、採用内々定の手続きで入社までを約束する、秘密保持や入社の誓約書を提出させている、入社懇談会への出席、入社前健康診断の受診など、拘束関係が強いと判断されるようなことをしている場合が多いです。
内定と同じものとして扱われる場合の対応についてはこちらの記事をご参照ください。
新卒者と中途採用者の違いに注意!
裁判所では、「新卒者では、内定した場合は内定通知書が送られることが多いですが、中途採用者の場合は内定通知書が送られることが省略されることも通常ある」と考えていることが明らかにされています。
したがって、中途採用者の内々定取消しの場合には、新卒者の場合にも増して、内定通知書を送っていないから大丈夫というような安心はできず、慎重な対応が必要となります。
内々定取消しについて弁護士宮岡遼ができること
内定とされてしまわないように内々定の手続き・フローを整備したり、内々定とされる場合でも慰謝料が発生しないように対応方法を事案に合わせて指導させていただくことが可能です。
また、内々定取消しや内定取消しに対して応募者からなんらかの請求があった場合にも、迅速なサポートをさせていただくことが可能です。
弁護士宮岡遼は、内々定取消しや内定取消しに内定取消し対応に多数の実績がございます。
ぜひお気軽にご相談ください!
この記事を書いた弁護士
スタートビズ法律事務所 代表弁護士 スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。 IT・スタートアップ企業の契約書・労務問題はお任せください。 |