秘密保持契約書(NDA)とは?IT法務に強い弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月2日 by it-lawyer

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スタートビズ法律事務所 代表弁護士

スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

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こんにちは,IT企業のための弁護士,宮岡遼です。

今回は,秘密保持契約書(NDA)について説明したいと思います。

秘密保持契約書(NDA)は知名度が高く、目にしたことがある方も比較的多いかもしれません。

そのためか、適当な雛形で秘密保持契約を締結してしまうことがあるかもしれませんが、それは危険です。

秘密保持契約書は実は奥が深く、よく利用するものであるからこそ事業への影響力は大きいのです。

それでは、秘密保持契約書について解説いたします。

目次

IT企業が秘密保持契約書において抑えるべき法的ポイント

立場によって必要な契約書は全く異なる

秘密保持契約書では、情報の開示側なのか、それとも情報の受領側なのか、それとも同じぐらい情報を開示し合うパターンなのかによって、必要な契約書が全く違ってきます。

秘密情報の定義に気を付ける

秘密保持契約書のなかで「秘密情報」を定義することになりますが、開示側としてはこれを可能な限り広く、受領側としてはこの範囲をできる限り狭くしておくことが重要となります。

受領側としては、秘密情報の定義を、秘密情報を開示される媒体に「秘」「Confidencial」などの可読可能な表示がなされているものに限定したり、口頭で開示された情報については開示されてから1週間以内に当該情報が秘密情報であると書面など形に残るもので明示されたものに限定するなどが常套手段でしょう。

なお、開示側としても、いかなる情報が秘密情報になると規定してそれで締結できたとしても、このような規定は実現可能性などの点で問題があるとして裁判所で有効とならない可能性があります。

したがって、裁判所において有効となる範囲で最大限有利な契約書を作るために、弁護士に依頼することでリスク管理ができるようになります。

リスクは漏洩だけではない

秘密保持」のための契約なのですが、実は、情報の開示者にとってのリスクは、相手方が情報を漏洩することだけではありません。

相手方が自社の有益な情報を競業する事業に使用するなどして、自社の情報の価値を不当に使用する場合があり、情報の開示側としては、このリスクについても秘密保持契約書で取り除くことが重要です。

具体的には、情報受領者に秘密情報の目的外使用を禁ずる旨の条項を入れておくことです(厳密には「目的」規定もこの点からしっかり定める必要があります)。

不正競争防止法という法律で、営業秘密について保護がされていることをご存じの方もいるかもしれません。

しかし、事実上、この法律だけに頼ることは現実的ではありません。

というのも、そもそも「営業秘密」に該当すると認めてもらうためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性という3つの条件をクリアする必要があり、ここに一定のハードルがあります。

これ以上に困難なのが、「不正の利益を得る目的」や「相手に損害を与える目的」の立証なのです。

法律上、理屈上は保護されるのだけれども、上記の「立証上のハードル」によって、現場では、秘密保持契約書でこの点について上記のような条項を入れるなどしてしっかりリスクを取り除いておく必要があるのです。

その他リスク予防策は様々

その他、情報開示者としては、情報受領者に対して秘密情報管理者の指定を義務付けたり、立入検査を可能にしておくなどして、現実に秘密が漏洩しないように情報受領者に注意喚起をしておくなどが一例として考えられます。

情報受領者としては、損害賠償額の予定や上限規定を定めることはまず検討すべきでしょう。

また、準拠法と管轄規定は実は極めて重要な条項です。

これを適当に定めておいたばかりに、自社にかなり不利な法律の適用を受け入れざるを得なかったり、遠方の裁判所での裁判となり紛争解決に莫大なコストがかかってしまうという失敗は未だ絶えません。

IT企業が秘密保持契約について弁護士に依頼するメリット

自社に合った秘密保持契約書の作成

秘密保持契約書の締結において、当該契約書の場面では自社が情報の開示側なのか受領側なのかということの検討は不可欠であり出発点となります。

また、自社で雛形を用意しておくことが重要なことはこちらの記事(内部リンク)を参照してください。

相手方提出の雛形を使用して秘密保持契約を締結する場合は、自社にとってのリスクとなりうる条項はどれで、いかなるリスクがあるかということに注視し、交渉力とも相談しながらになりますが、できる限りの交渉をすべきです。

契約書作成だけでなく、日常業務における秘密情報の管理についてもアドバイスがもらえる

秘密保持契約では、契約書を締結すれば全て安泰というわけではなく、紛争に備えた日々の対策も重要です。

しかし、一律にこの点についてコストを多くかけるのは悪手ですから、当該事業の重要性やリスクに応じて秘密情報の管理についてのリソースを決定すべきです。

例えば、情報開示者の立場からは、情報受領者が既に保有していた情報については、秘密情報から除外されると契約書で規定することが多いですが、この点の立証を容易にするために、情報受領の都度、自社で保有している情報があるかを精査して、あるならば情報開示者にコメントしておくことが一例として考えられます。

情報受領者の立場からは、秘密情報として開示された情報に対して必要がない情報については受領を拒否したり、秘密情報から外すように交渉するように社員の方に指導しておくことが一例として挙げられます。

秘密保持契約書のチェックをしてもらった弁護士に上記をはじめとしたアドバイスをもらうことができるでしょう。

スタートビズ法律事務所では、顧問契約の相談を無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。

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スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

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