最終更新日: 2023年12月2日 by it-lawyer
この記事を書いた弁護士
スタートビズ法律事務所 代表弁護士 スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。 IT・スタートアップ企業の契約書・労務問題はお任せください。 |
目次
契約書についてお困りではありませんか
- 契約書は契約をするときになってからでよいのでは?」
- 何か問題が起きてからで大丈夫でしょ
などと考える起業家の方も多いと思います。
しかし、契約書は早めに作っておくほうが断然有利です。
契約書を作成すべきタイミング
では、どのタイミングで作っておくのが良いのでしょうか?
それはズバリ、ビジネスモデルができたときです。
ビジネスモデルの模索段階では、誰とどのような契約を結ぶのかなどが明らかになっていません。
この段階で、一般的な雛形を集めることにはほとんど意味がありません。
しかし、ビジネスモデルができたら、できる限り早く弁護士に相談して契約書の整備を進めるべきです。
なぜなら、契約交渉においては、契約書の雛形を提示する側が提示される側に比べて有利になるからです。
契約交渉は、一方からの雛形の提示→雛形の修正案の提示という流れで進みます。
修正案の提示においては、交渉力にもよりますが、一般的に根本部分について多くの修正がなされることは少なく、マスト部分に修正案の提示は絞られます。
したがって、雛形を準備しておく方が、ビジネス上有利なのです。
ビジネスモデルに応じた契約書の整備はある程度時間がかかりますので、前もって相談すべきです。
それでは、契約書を整備するタイミングがわかったところで、契約書の重要性やどのような契約書を誰に頼めばいいのかということについて、説明していきます。
契約書が必要な理由とは
契約相手に牽制できる
契約書を作成することで、契約の相手方に対して、自社に不利な行為をしないように牽制することができます。
例えば、契約書の中に契約相手の義務を定めておいたり、契約相手がその義務を怠ったときに責任追求することができることを定めていれば、契約相手のこちら側にとって不都合な行為を牽制することができます。
トラブルの予防になる
契約書があれば、言った言わないによる揉め事を予防することができます。
想定されることは既に契約書に書いてあるのですから、契約書を見てくださいといえばよいのです。
トラブルになったときに有利に戦うことができる
契約書があれば、契約相手が約束したことを第三者に証明することができます。
例えば、裁判で裁判官に証明することが典型的なものですが、重要なのは裁判で勝利するということではなく、裁判でこちらが証明できるのだから契約相手が裁判をしても意味がないことになり、裁判になる前に自社に有利に解決するということが重要なのです。
契約の相手方と共通理解を形成できる
契約書があれば、自社と契約相手がやらないといけないことは何かということの役割分担が明確になり、行動指針として機能することで、コミュニケーションコストを下げることができます。
自社が抱えている契約上のリスクを把握できる
契約書があれば、自社が各社との契約においてどのようなリスクを抱えているのかということを把握することができます。
法律の定めと異なるルールを形成できる
契約書があれば、法律のデフォルトルールを変更することができます。
取引が複雑化した現代では、法律の定めと異なる内容や、法律に定めのない法律こうかの発生を求める場合がほとんどです。
なお、法律には、デフォルトルールを変更できないものが一部あります。
▼契約書を作成すべきメリットについては詳しくはこちらから
主に必要な契約書とは
売買契約書
売買契約とは、買主が売主からモノやサービスを買う際に結ぶ契約です。
所有権の移転時期、代金の支払方法、品質保証、損害賠償などについて定めておく必要があります。
賃貸借契約書
賃貸借契約とは、貸主が借主にモノやサービスを一定期間貸す契約です。
不動産の貸し借りであれば、賃料の増額減額について、敷金、修繕、中途解約、原状回復などについて、民法、借地借家法、消費者契約法、各種ガイドラインを参照して定めておく必要があります。
請負契約書
請負契約とは、仕事を発注する契約です。
発注者は、発注した仕事の成果物が提出されることと交換で、受注者に報酬を支払います。
成果物にミスやエラーが見つかれば、請負者はミスやエラーの修正や損害賠償の問題となります。
委託契約書
委任契約とは、仕事を発注する契約です。
請負契約との違いは、成果物の提出に対して報酬を支払うのではなく、発注した業務を日々してもらうことに対して報酬を支払うものです。
仕事の内容、途中解約の場合の報酬の精算方法、再委託、報酬の支払方について定めておく必要があります。
秘密保持契約書(NDA)
秘密保持契約(NDA)とは、秘密情報を他社に開示する際、その情報を予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約です。
どんな情報を秘密情報とするか、秘密情報であるとの明示方法、秘密情報の返還や破棄、有効期間などについて定めておく必要があります。
秘密保持契約書(NDA)について詳しくはこちらから
雇用契約書
雇用契約とは、企業が労働者を雇うときに結ぶ契約です。
給与などの労働条件を定めるものですが、雇用契約書を結んでおかないと、労働者とのトラブルになったときに、全てにおいて劣勢に立たされ、なんらの交渉力も持てないことになります。
販売店・代理店契約書
販売店・代理店契約とは、自社の商品を他社の営業力などを利用して販売して利益を得るために結ぶ契約です。
販売店型と代理店型では、収益構造や在庫リスクの所在、エンドユーザ対応の義務の所在などが異なりますので、この点に関して明確にしておく必要があります。
販売店型にしながら、販売店の再販売価格を決めると独占禁止法違反となり罰則の対象になり得ます。
▼販売店契約・代理店契約について詳しくはこちらから
契約書作成に注意すべきポイント
必要な規定を入れること
契約書には、想定される問題に対する必要な規定を入れないといけません。
必要な規定を入れない場合、法律のデフォルトルールを参照することになり、これも明確でない場合は裁判例を分析する必要があるなど多大なコストが発生します。
必要な規定を入れない場合は、トラブルの予防にならないどころか、トラブルが起こってしまった場合の解決のよりどころにさえならないという問題が生じてしまいます。
無効となる条項を作らないこと
契約書には、無効となる規定を入れないようにする必要があります。
契約書では、法律のデフォルトルールを変更することが許されていますが、一部の法律のデフォルトルールは変更できないものがあります。
これを有効な規定であると誤解しており、トラブル時に無効であると気づくとなるとビジネスへの悪影響は計り知れません。
自社に有利に作成すること
契約書を作成する場合は、自社に有利に作成する必要があります。
なぜなら、自社が提示した雛形に対して契約相手が修正を交渉してくることが通常だからです。
はじめにこちらに有利な契約書を作成しておかないと、そこから契約相手に修正を交渉されると、ただ自社に不利な契約書が出来上がるだけです。
弁護士に依頼するメリット
裁判を見据えて作ることができる
弁護士は、契約書を裁判を見据えて作成します。
これは、裁判で使うために作るということではなく、裁判を見据えて作ることで、裁判に行く前の交渉が有利になるということです。
弁護士は、法律や裁判例、裁判の流れや見通しについて精通していますので、これを踏まえて契約書を作成することができます。
弁護士以外の士業に契約書を依頼されることもあるかもしれませんが、やはり、法律や裁判例、裁判の流れや見通しにという法律実務を一番熟知しているのは弁護士です。
トラブルになったら弁護士に頼むのですから、はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士費用は、トラブルになってから依頼するよりも、トラブルの予防のための方がコストパフォーマンスがいいです。
どのような弁護士に頼むか
弁護士に依頼するとしても、契約書作成・チェックに精通した弁護士に依頼するべきです。
近年は、法改正やガイドラインの公表が頻繁にあり、これをキャッチアップできている弁護士であるということは必須になります。
また、リスクを単に指摘するのみでなく、自社のビジネスを理解し、「できる方法を考える弁護士」に依頼することがポイントです。
スタートビズ法律事務所に依頼するメリット
契約書チェック・作成業務に多数の経験
スタートビズ法律事務所は、契約書チェック・作成業務に多数の経験を有し、ノウハウが蓄積されています。
法改正やガイドラインの公表にもキャッチアップしており、企業様にとってベストな契約書を作成することができます。
ビジネス理解度が高い
スタートビズ法律事務所は、ビジネス理解度が高いです。
ビジネスの現場においては、法律の正論だけではなく、契約相手に対する交渉力や自社の状況などを踏まえて、リスクを選び取る必要があります。
スタートビズ法律事務所は、企業様の法律業務を扱っており、ビジネス実務を踏まえた提案が可能です。
弁護士とのやり取りがスムーズ
スタートビズ法律事務所は、企業様とのやり取りがスムーズです。
チャットワークやスラックなどにも対応しており、チャットによる日常的なやり取りで、納得いくまで疑問を解消することができます。
弁護士費用が明確
スタートビズ法律事務所は、費用が明確です(内部リンク)。
契約書作成・チェックについて費用の目安を明らかにしております。
スタートビズ法律事務所では、顧問契約の相談を無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた弁護士
スタートビズ法律事務所 代表弁護士 スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。 IT・スタートアップ企業の契約書・労務問題はお任せください。 |