最終更新日: 2023年4月26日 by it-lawyer
IT企業のための弁護士の宮岡遼です。
事業開発法務について
事業開発法務とは、ビジネスの成長・拡大を加速させる支援としての弁護士業務です。
IT企業やWeb・メディア企業を起業したり,IT業界とは別の業界の会社が自社のこれまでのサービスをITサービス・Webサービスとして展開するなどして会社の中で新規事業に取り組むなどの場合に,新たなビジネスモデルを作り上げる過程で、集客の難易、収益性、スケールの可能性,法的リスクなどから,最善の契約スキームを設計・提案したり,既存のビジネスモデルに対するアドバイスを提供するなどの業務です。
法的リスクや課題をも含めた事業戦略を提案するものとなります。
事業開発法務では、通常の顧問契約におけるような,単に企業様から示されたビジネスプランをベースに契約書類を作成するのではなく、事業アイデアの設計段階から積極的に関わり、企業様と共にビジネスを作り上げていくことに重きを置いています。
そのノウハウを基に、企業が成長し次のステージに進むためのサポートとして、成長中の各ステージの企業に対し、法務アクセラレーターとしての役割を果たしています。
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起業するタイミングで整備する契約書とは?IT法務に精通した弁護士が解説
スタートアップ企業における事業開発業務の特徴について
また,スタートアップ企業などにおいては,株主総会議事録や取締役会議事録などの会社法にまつわる整備,社内の労働環境整備などを後回しにしてしまうこともありますが,これらに問題があるせいでイグジットの時に上場を選べなかったり,M&Aする際に想定外の安価な売却金額しかつかないということがよくあります。
当事務所は,このような事態を防ぎ,経営者に憂いなく事業活動に邁進してもらうために,最大限のサポートをさせていただきます。